熊本陸上競技協会規約
   
               第1章 総則
(名称・事務局)
第1条 本協会は、熊本陸上競技協会と称し、事務局を会長の指定する場所におく。
(組織) 
第2条 本会は、本会への登録加盟団体および登記、登録した者で組織する。
    細則は別に定める。
(加盟)
第3条 本会は、(財)日本陸上競技連盟、九州陸上競技協会ならびに(財)熊本県体育協会
    に対し、熊本県の陸上競技界を代表して加盟する。
 
              第2章 目的および事業
(目的) 
第4条 本会は、熊本県における陸上競技を総括し代表する団体として、陸上競技の技術
   向上と普及、振興をはかり、県民の心身の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   1.陸上競技に関する技術、運営等の研究および指導。
   2.陸上競技に関する講習会等の開催および指導者の養成。 
   3.陸上競技に関する県内大会および各種競技会、記録会等の開催。  
   4.陸上競技に関する本県代表選手の選考、派遣ならびに推薦。 
   5.陸上競技に関する審判員の養成およびその資格の認定・昇格中請。   
   6.県内陸上競技記録の公認および競技場施設の公認申請。      
   7.(財)日本陸上競技連盟、九州陸上競技協会、(財)熊本県体育協会等との連絡事務。
   8.陛上競技に関する機関誌、公報誌などの刊行物の発行。    
   9.その他、本会の目的を達成するために必要な事業。 
 
                第3章 役 員
(役員)
第6条 本会に、次の役員をおく。
   1.会長1名  2.副会長若干名  3.理事長1名  4.副理事長若干名
   5.理事30名以内  6.監事2名  7.評議員40名以内 
(役員の選任)
第7条 会長、副会長は理事会の推薦、理事長、副理事長は理事の中から会長の推薦によ
    り、それぞれ総会の同意を経て選任する。
   1.会長は本会の業務を総括し、木会を代表する。
   2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
   3.理事長は理事会の決議にもとづき業務を実施、推薦する。会長、副会長ともに事
    故あるときは、理事長がその職務を代行する。
   4.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
   5.理事は、つぎに掲げるものの中かに総会で選任し、会長が委嘱する。
    イ.学識経験者若干名
    口.会長の推薦によるもの若干名
    ハ.各専門部長10名以内
    二.地域代表3名(熊本市1名、城北1名、城南1名)
    ホ.下記の団体が推薦するもの
     中体連、高体連、学連、実業団、小体連より各1名、その他2名
    へ.理事の定年は、70歳に達した日の次の総会終了時とする。
   6.評議員は、つぎに掲げる団体が推薦し、理事会の同意を経て会長が委嘱する。
    イ.郡市陸協代表各1名
    口.登録加盟団体
     実業団、学連各1名、高体連、中体連各6名、クラブ、職場各1名
    ハ.その他の団体代表マスターズ、小体連各1名、その他2名以内
   7.会長は理事会の同意を得て、名誉会長、顧問、参与を委嘱することができる。
    以上は、会長の諮問に応える。
   8.監事は、総会で選任する。監事は理事の業務の執行状況および会計を監査する。
(専門部)
第8条 本会に、総務、普及育成、企画・広報、女子、競技、審判、記録・情報、施設・
   用器具、医事・科学究、強化の各専門部および事務局をおく。
    それぞれの職務細則は別に定める。
    専門部長および事務局長は、理事の中から選任する。
    専門部長は理事会の決定に基づき、理事長の指示のもとにそれぞれの分担業務を
   実施、推進する。
    理事はいずれかの専門部に所属する。各専門部に副部長を置く。
(外部役員)
第9条 (財)日本陸上競技連盟評議員、九州陸上競技協会理事、(財)熊木県体育協会役員
    等は原則として幹部会メンバーの中から会長が推薦する。
     (幹部会・・・会長、副会長、理事長、副理事長、総務部長、競技部長、強化部長、事務局)
(役員の任期)
第10条 本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
      役員が欠けた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第11条 本会の役員は、次項の一つに該当するとき、総会の3分の2の議決で解任する
    ことが出来る。
   1.心身の故障で、職務の遂行が出来ないと認められるとき。
   2.職務上の不正、義務不履行その他木会役員としてふさわしくない行為があると認
   められるとき。
             第4章 会 議
(総会)
第12条 本会の「定時総会」は毎年4月に開催する。
    「総会」は、第6条に定める役員で構成する。
    臨時の総会は必要に応じて、会長が招集する。
    総会の議長は会長とする。
    総会は次の事項について審議し、同意、承認または決定する。
    1.第6条、第7条、第8条の役員の選任
    2.規約の改変
    3.年度の事業報告、収支決算に関する事項
    4.年度の事業計画、収支了算に関する事項
    5.その他重要事項
     緊急の場合は理事会が代行し、後日報告する。
(理事会)
第13条 「定例理事会」は、原則として偶数月に開催する。4月は総会にひきつづき
     開催する。理事会は総会に付議する事項、協会の業務の遂行に必要な重要事項
     を審議、決定する。
     臨時の理事会は必要に応じて開催する。
     理事会は会長が招集し、議長となる。
(幹部会・専門部長会)
第14条 「幹部会」は会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長で構成する。
    「幹部会」は会長が招集し、重要事項を協議する。緊急の場合は理事会に代わって決定し、
    後日報告する。
    「専門部長会」は理事長が招集し、座長となる。結果は理事会に報告する。
(記念事業委員会)
第15条 本会に「日本選手権・国体熊本開催記念事業委員会」をおく。
    委員会の会則等は別に定める。
(特別委員会)
第16条 会長が必要と認めだ場合は、理事会の承認を経て「特別委員会」を設けること
    が出来る。細則は別に定める。
(決議)
第17条 会議は該当役員の3分の2以上(委任状を含む)の出席で成立し、その過半数の
    賛成で議決する。
(議事録)
第18条 議長(座長)は会議の議事録を作成しなければならない。書記および署名人はそ
    の都度議長が指名する。
 
             第5章 資産および会計
(資産)
第19条 本会の次の資産については特別会計とする。
    1.協会運営のための特別準備金預金。
    2.日本選手権・国体熊本開催記念事業委員会特別口座預金
    3.事務局の台帳に記録されている物品ならびに権利財産
  以上の資産を年度運営費に繰り入れる場合は、理事会の承認をうけなければならない。
(運営収入)
第20条 本会の年度運営収入は次のとおりとする。
    1.年間登記・登録(機関誌購読料は別途)
     会長20,000円  副会長15,000円  理事・監事10,000円
     A級5,000円     B級4,000円      C級3,000円
     一般・学生選手登記登録者2,000円
     高校生 600円  中学生 400円
    2.競技会、記録会等の行事の参加料、入場料、主管料(細則は別に定める。)
    3.陸上競技一般愛好会員会費および熊木陸協後援会費(細則は別に定める。)
    4.寄付金、補助金、広告料、プログラム、機関誌購読料
    5.その他の事業、販売収入
(臨時会計)
第21条 理事会が必要と認めた場合は木会に「臨時会計」を設けることができる。
    細則は別に定める。
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
(事務局員)
第23条会長が必要と認めた場合は、事務局に有給の職員をおくことができる。
 
     付 則
  本規約は総会の3分の2の賛成で改変することが出来る。
  本規約は平成12年4月1日から施行する。
                       昭和22年4月1日 制 定 
                       昭和41年4月1日 一部改定
                       平成 1年4月1日 一部改定
                       平成 5年4月1日 一部改定
                      平成12年4月1日 一部改定
                      平成15年4月1日 一部改定